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| 定 款 |
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| 第1章/第2章/第3章/第4章/第5章/第6章/第7章/第8章/第9章/第10章 |
第6章 |
理事会 |
(構成) |
| 第31条 |
理事会は、理事をもって構成する。 |
(権能) |
| 第32条 |
理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。 |
| (1) |
総会に付議すべき事項 |
| (2) |
総会の議決した事項の執行に関する事項 |
| (3) |
その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 |
(開催) |
| 第33条 |
理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 |
| (1) |
理事長が必要と認めたとき。 |
| (2) |
理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。 |
| (3) |
第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。 |
(招集) |
| 第34条 |
理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、第33条第2号および第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。 |
(議長) |
| 第35条 |
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 |
(議決) |
| 第36条 |
理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
(表決権等) |
| 第37条 |
各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第38条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。 |
(議事録) |
| 第38条 |
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 |
| (1) |
日時および場所 |
| (2) |
理事総数、出席者数および出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。) |
| (3) |
審議事項 |
| (4) |
議事の経過の概要および議決の結果 |
| (5) |
議事録署名人の選任に関する事項 |
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2 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
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