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| 定 款 |
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| 第1章/第2章/第3章/第4章/第5章/第6章/第7章/第8章/第9章/第10章 |
第3章 |
会員 |
(種別) |
| 第6条 |
この法人の会員は次のとおりとし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。 |
| (1) |
正 会 員 この法人の目的に賛同して入会した個人 |
| (2) |
賛助会員 この法人の目的に賛同し、賛助するために入会した個人および団体 |
(入会) |
| 第7条 |
会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
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(入会金および会費) |
| 第8条 |
会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 |
(会員の資格の喪失) |
| 第9条 |
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 |
| (1) |
退会届の提出をしたとき。 |
| (2) |
本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき。 |
| (3) |
継続して2年以上会費を滞納したとき。 |
| (4) |
除名されたとき。 |
(退会) |
| 第10条 |
会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 |
(除名) |
| 第11条 |
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 |
| (1) |
この定款等に違反したとき。 |
| (2) |
この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。 |
(拠出金品の不返還) |
| 第12条 |
既納の会費およびその他の拠出金品は、返還しない。 |
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